明治32年3月 |
水先法公布(法律第63号) |
明治37年6月 |
内海水先区から分離し下関水先区が設置され、下関水先区水先人組合を設立、事務所を下関市、支所を旧若松市、出張所を六連島に置く。 |
昭和22年9月 |
関門水先区水先人組合となる。 |
昭和24年8月 |
水先法改正により下関水先区が関門水先区に改称された。 |
昭和25年3月 |
関門港が強制水先区に指定される。 |
昭和30年5月 |
事務所を下関市より旧門司市西海岸2丁目に移転。 |
昭和39年12月 |
関門水先区水先人会に改称。 |
昭和40年10月 |
門司区西海岸1丁目に事務所移転。 |
昭和45年3月 |
下関市彦島待機所開設。 |
昭和54年1月 |
関門港航路区域が強制水先区域となる。(G/T10,000以上) |
昭和61年10月 |
若松事務所閉鎖、門司事務所での応招業務一元化を実施。 |
平成14年7月 |
水先法施行令の改正により強制水先対象船の総トン数が緩和される。 |
平成19年4月 |
水先法改正により、法人設立登記。 |
平成29年6月 |
社屋新築により移転。 |